宅地建物取引主任者の事を通称「宅建」と呼び、その資格は国土交通省が管轄する国家試験です。
受験資格には特に定めが無く、基本的にどなたでも受験できます。また、宅建の資格試験は筆記によって行われますが、定められた一定の登録講習を受講することで、筆記試験の一部が免除になります。
宅建では、土地や建物などの不動産取引や仲介などを業務として行うことを宅建業=宅地建物取引業と定義しています。
この宅建業を業務として行うためには、各事業所毎に最低1人、および5人に1人の割合以上で、宅地建物取引主任者=宅建主任者の資格を持った人を配置しなければならないと定められています。
不動産取引は皆さんご存知のように、一般的に高額な取引になる場合が多く、また専門的な知識も必要とされるため、法律的に適正な契約が遂行されること、また、一般の消費者はなかなか専門的な知識を持ち合わせていないために、その消費者が不動産取引を行う事を保護するという目的の為に、このような宅建の資格制度が定められています。
現在、宅建業者は約13万社、宅建の資格を所有している登録人数が約80万人。その中で実際に資格を利用して宅建業に就いている方は約25万人程度であると見られています。
かつてバブル期に、不動産取引が過剰に活発になっていた頃は宅建資格者の需要も多く引く手数多であったため、国家資格の中では人気ナンバーワンの頃もありました。
現在では、過剰人気も落ち着いて来ているようですが、宅建の資格に対する価値や需要は当然今でも有効であり、宅建業に従事したいと希望しているのであれば、取得しておくとこで就職に有利にはたらく事は間違いありません。